社会保険の加入基準を徹底解説|会社と従業員、扶養それぞれの判断ポイント

「会社を設立したら社会保険って必ず入らなきゃいけないの?」
「アルバイトでも社会保険に入れなきゃいけないの?」

社会保険(健康保険・厚生年金保険)は、法人であれば必ず手続きが必要であり、個人事業でも従業員の雇用形態次第で加入義務が発生します。

パート・アルバイトでも一定の条件を満たせば加入義務があります。
その条件は、労働時間や賃金、雇用期間に加え、会社の規模などによって判断されます。

1.社会保険とは

従業員とその家族の生活を支える公的な保険制度で、主に以下の3つで構成されています。

健康保険(医療費の自己負担軽減)

病気やケガを負ってしまった際、医療費の一部を負担することで医療を受けられる制度

厚生年金保険(老後・障害・遺族の保障)

事業所(法人や対象の個人事業所)の従業員や公務員が加入する公的年金制度
将来、国民年金保険に上乗せして年金を受けられる

介護保険(40歳以上が対象)

介護サービス利用の支援を受けられる制度

事業所が従業員を雇用する場合、これらの制度に加入することで、万が一のリスクに備える仕組みとなっています。会社で働く人が加入する「被用者保険」に位置づけられます。

社会保険は、従業員の安心につながるだけでなく、会社の信頼度アップにもつながります。

会社の健康保険に入ることで傷病手当金や出産手当金などをもらうことができます。

厚生年金は老後や傷害を負ったときの生活保障になります。

一般的に社会保険とは、この図で言う狭義の社会保険(健康保険、厚生年金保険、介護保険)のことを呼びます。

被用者保険と国民健康保険・国民年金の違い

社会保険を理解するうえで重要なのが、「どの制度に入るのか」という視点です。

日本の公的保険は大きく2つに分かれます。

  • 被用者保険:会社員や一定の条件を満たすパート・アルバイトが加入
  • 国民健康保険・国民年金:自営業者やフリーランスの方などが加入

労働保険との違い

社会保険とよく混同されるのが「労働保険」です。

  • 労働保険:雇用保険・労災保険(働いている間のリスク)
  • 社会保険:健康保険・厚生年金(生活全体のリスク)

 

2.社会保険の加入義務(事業所側)

法人は原則すべて強制加入

株式会社や合同会社などの法人は、従業員の人数に関係なく社会保険の加入義務があります。たとえ社長1人だけの会社でも報酬がある場合は加入義務があります。

(会社が法人格=適用事業所と見なされます。)

社長1人のみの会社 → 加入対象

「小さい会社だから不要」ということはありません。

 

個人事業所の加入要件

個人事業の場合は、次の条件で加入義務が発生します。

常時5人以上の者を使用する法定17業種(※)

※①物の製造、②土木・建設、③鉱物採掘、④電気、⑤運送、⑥貨物積卸、⑦焼却・清掃、⑧物の販売、⑨金融・保険、⑩保管・賃貸、⑪媒介周旋、⑫集金、⑬教育・研究、⑭医療、⑮通信・報道、⑯社会福祉、⑰弁護士・税理士・社会保険労務士等の法律・会計事務を取り扱う士業

 

法定17業種以外の業種は例外とされています。

農業・林業・漁業・一部のサービス業(理美容業、宿泊業、飲食サービス業など)

ただし、2025年6月に成立した年金制度改正法では、法定17業種に限らず、常時5人以上の者を使用する全業種の事業所を適用対象になります。

なお、2029年10月の施行時点で既に存在している事業所については、当分の間は適用対象外とする経過措置が設けられています。

 

5人未満の個人事業所は社会保険加入義務の対象外です

 

 

任意適用事業所とは

本来は加入義務がない事業所でも、従業員の半数以上が社会保険への加入に同意し、厚生労働大臣に許可を受けた場合、従業員は原則全員、社会保険に加入することになります

これを「任意適用事業所」といいます。

本来は加入義務のない事業所

人材確保や福利厚生の観点から、あえて加入するケースもあります。

 

3.従業員の加入基準

正社員の場合

正社員は、基本的に全員が社会保険の加入対象です。

ただし、以下のようなケースは注意が必要です。

試用期間中でも原則加入

名ばかりの業務委託でも実態が雇用なら加入対象

「雇用かどうか」は形式ではなく実態で判断されます。

 

パート・アルバイトの場合

適用事業所の従業員は、パートアルバイトでも原則、社会保険への加入が義務付けられます。

ただしパート・アルバイトについては、いくつかの段階的な条件があります。

原則として、1週間の所定労働時間・1ヶ月の所定労働日数が、同じ事業所で同様の業務をしている「通常の労働者」の4分の3以上の場合、社会保険への加入が義務付けられます。

 

従業員51人以上の事業所の場合(2024年10月改正)

従業員51人以上の事業所の場合は4分の3に満たない場合であっても、以下の条件をすべて満たすパートタイマー・アルバイトは、社会保険への加入が義務付けられます。

  1. 週の勤務時間が20時間以上
  2. 給与が月額88,000円以上(いわゆる106万円の壁)
  3. 2ヶ月を超えて働く見込みがある
  4. 学生ではない

上記の条件は、より多くの従業員が社会保険へ加入できるように、改正が重ねられています。

 

よくある誤解

❌ パートだから社会保険に入らない

→ 条件を満たせば加入対象

❌ 扶養内なら問題ない

→ 加入条件を満たせば強制加入

 

上記のとおり、年収106万円を超えると社会保険への加入義務が生まれます。

いわゆる「106万円の壁」は、月額賃金88,000円以上(年収換算で約106万円)という要件に基づくものです。

特に扶養に入っている人は、新たに自分で社会保険料を支払うことになるため、手取りが減ってしまいます。

年収106万円を超えないように仕事量を調整する人が一定数います。

ただしこの賃金の条件(年収106万円以上)が撤廃される見込みです。撤廃後は、「週の労働時間が20時間以上」という要件になります。

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扶養の認定基準(2026年4月改正)

「扶養内で働いているから社会保険に入らなくてよい」と思われがちですが、

実際には、加入要件を満たせば扶養の有無に関係なく社会保険への加入が必要です。

特に51人以上の事業所で働く方は正社員の「通常の労働者の4分の3未満」でなく、「週の労働時間が20時間未満」等で判断されます。

2026年4月からは、社会保険の扶養認定基準が見直され、従来の「過去の収入実績」から、「将来の年収見込み(契約ベース)」へと考え方が転換されました。

具体的には、労働基準法に基づき交付される「労働条件通知書」等に記載された賃金(基本給・諸手当・賞与を含む)をもとに年間収入を算出し、その金額が基準額未満であれば、原則として被扶養者に該当するものとして取り扱われます。

つまり、「契約上の年収がいくらか」が判定の出発点になるということです。

この見直しにより、労働条件通知書(雇用契約書を含む)の明示の重要性は、これまで以上に高まっています。

実務上は、扶養に入っているパートタイマーについて、

労働条件通知書の内容を整理・確認する

契約上の年間収入が基準額を超えていないかチェックする

といった対応が必要です。

該当する従業員がいる場合は、早めに本人と話し合い、

契約内容の見直しまたは扶養からの切替え手続きを進めていきましょう。

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